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条件1:
単身で借家に住んでいる
ご本人が一人暮らしで賃貸住宅に居住している場合です。
借家から退去する際には、借りていた住居を原状回復して貸主に返却する必要があるため、部屋の荷物や不用品をすべて片付けなければなりません。
また単身者の場合、同居家族がいないため、残された家財道具の管理や処分を代わりに行える人が他にいません。
そのため、自力での片付けが難しく専門業者への依頼も経済的に困難な場合に、自治体より「家財処分料」として費用の支給が検討されます。
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条件2:
病院・介護施設等に入院・入所
ご本人が現在、自宅を離れて病院や介護施設、障がい者支援施設、職業訓練校などに入院・入所中である場合です。
何らかの事情で自宅ではなくそうした施設で生活している場合、自宅の片付けを自分で行うことはできません。
特に長期間にわたって入院・入所している場合は、自宅に戻らず退去する必要が出てくることもあります。
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条件3:
入院・入所期間が6か月以上
上記の入院・入所が長期に及ぶケースで、具体的には6か月以上継続する、または6か月を超えることが見込まれる場合です。
生活保護制度では、入院などで長期間自宅を離れると住居に対する「住宅扶助」(家賃や住宅維持費の補助)の対象外となります。
その結果、自宅の家賃補助が打ち切られ、賃貸契約を維持できなくなるため退去せざるを得ません。
保管場所がなくやむを得ず家財を処分する場合には、「住宅扶助」の代わりに一時扶助として家財処分費用の補助を受けることが可能となります。
逆に、もし荷物を預ける保管場所が確保でき、退所後に再び家財道具を使用したい場合には、「家財保管料」の補助を受けられるケースもあります。